性格・価値観が合わない
夫婦が結婚生活を送る上において、性格や価値観の不一致により夫婦関係の継続が難しくなり、離婚に至ることがあります。昨今の司法統計をみると、離婚理由として性格の不一致がトップにあがっており、性格や価値観の不一致が、夫婦関係の継続に深刻な問題を及ぼす問題であることが分ります。
離婚において問題とされる性格や価値観の不一致とは、例えば、以下のようなものがあげられます。
• 家事や育児の役割分担に対する考え方のズレ
• 金銭感覚の違い(節約志向と浪費傾向など)
• 親族や友人との付き合い方の違い
• 子どもの教育方針の相違 など
では、性格や価値観の不一致を理由に離婚することは、法律的に可能なのでしょうか?性格や価値観の不一致を理由に離婚を希望する場合に、理解しておきたい注意点や手続きの流れについて、解説します。
1. 性格・価値観の不一致は「法定離婚事由」になる?
民法770条1項各号には、次のとおり、裁判で離婚が認められるための「法定離婚事由」が定められています。
1号 不貞行為
浮気、不倫
2号 悪意の遺棄
出て行ったまま戻らず生活費の負担もしない等
3号 3年以上の生死不明
4号 強度の精神病で回復の見込みがない
5号 その他婚姻を継続し難い重大な事由
婚姻共同生活が破綻し、その修復が著しく困難な事由
性格・価値観の不一致については、夫婦であれば、多少の性格の不一致はあり、お互いにそれを解消し克服する義務を負うと考えられるため、性格・価値観の不一致そのものが直ちに5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するものとはされません。
2. 協議離婚の可能性を探る
以上のように、性格・価値観の不一致のみでは、離婚裁判で問題となる法定離婚事由には該当しません。 もっとも、通常、夫婦が最初に離婚について意見を交わす場である離婚協議の段階では、夫婦双方が離婚することに合意さえしていれば離婚は可能であるため、性格や価値観の不一致を理由とする場合であっても、配偶者が離婚に合意すれば、協議離婚が可能です。最も円満かつ迅速に離婚を成立させる方法です。
また、こちらが特段の措置を取らなければ配偶者が協議離婚に合意しそうにない場合でも、財産分与や解決金といった名目の金銭を配偶者に多めに支払うことで、配偶者に離婚に合意してもらう、などといった選択肢を考えることもできるでしょう。
3. 離婚調停という選択肢
配偶者が協議離婚に応じない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることができます。調停では、調停委員が双方の意見を聞きながら話し合いを仲介してくれます。
調停も話し合いにより合意を目指す手続きであるため、性格や価値観の不一致が理由であっても、配偶者が離婚に合意すれば、調停離婚が成立します。
当事者のみの話し合いでは感情的になってしまう場合でも、調停委員に対して夫婦関係の実情をしっかり説明できれば、調停委員を通じて、離婚について配偶者の合意を得ることができる可能性はあります。
4. 裁判離婚に進む場合の注意点
では、調停が不成立となった場合、冒頭でご説明しましたように、性格・価値観の不一致は民法の法定離婚事由に該当しないため、裁判を起こしても、いつまでも離婚ができないということになるのでしょうか。
ここで、民法770条1項5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」とは、抽象的な規定でありますが、実際の裁判においては、当事者の主張や提出した証拠をもとに、個別の事案ごとに、「婚姻共同生活が破綻し、その修復が著しく困難である」かどうかについて、裁判官が具体的に判断を下すことになります。
この点、配偶者との性格・価値観の不一致がある場合、同居に耐えられずに別居を始める方は多く、その後も別居を解消できずに別居を重ねていること自体、婚姻共同生活の破綻と関係の修復が著しく困難であることの現れとみることができるため、長期の別居が続いている場合、民法770条1項5号の離婚事由が認定されることが多いです。
したがって、性格・価値観の不一致を原因として離婚を決意しているが、配偶者が協議離婚にも調停離婚にも合意する見込みがないというケースでは、早めに別居に踏み切ることは、離婚に向けた1つの選択肢といえます。
なお、長期の別居と判断されるためには、婚姻期間や、別居期間中の夫婦の交渉の有無や頻度等の個別具体的な事情にもよりますが、少なくとも3年から5年程度は必要であると考えておきましょう。
5. 弁護士に相談するメリット
以上のように、性格・価値観の不一致を理由とした離婚は、配偶者が離婚を拒む場合には法律上のハードルが高いともいえますが、状況に応じて適切に進めれば、実現することは可能です。
性格や価値観の不一致の解消が難しく、離婚を考えているが、配偶者が離婚に応じる見込みが低いという方は、弁護士に早期に相談、依頼することで、協議・調停・裁判それぞれの戦略設計や必要な証拠や書類の収集方法のアドバイスを受けることができ、また、感情的になりがちな配偶者との協議において、じて、冷静に自分の意見を伝えることが可能となります。
性格・価値観の不一致を理由に離婚を考えている方は、是非当事務所にご相談ください。