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モラハラに耐えられない

モラハラに耐えられない

モラハラとは?

モラハラとはモラルハラスメントの略であり、精神的暴力、嫌がらせのことを指します。家庭内におけるいじめのようなものです。具体的には、「言葉や態度による嫌がらせ」、「精神的暴力」のことを言います。
身体に対しての暴力を加えるものと言われている「ドメスティックバイオレンス(DV)」のように暴力を振るうわけではないですが、言葉や行動、態度によって、相手に精神的な苦痛を与えることから、精神的DVと言われます。

モラハラの被害を受けておられる方は、「私が悪かった」「私が間違っていた」などと自分を責め、配偶者に指摘された自分の悪いところを直そうと努力される真面目な方が多いため、当初はモラハラの被害にあっていることすら気付いていない方が多いというのが実感です。
また、モラハラは家庭内という閉ざされた人間関係の中で行われるため、周囲に気づかれにくいのが特徴です。それに加え、モラハラをする人は、見た目は穏やかな人である傾向があり、周囲に対しては「いい人」を演じていることも多く、外部の第三者になかなか理解してもらえないこともあります。
しかしながら、悪いことに、モラハラはそのままにしておくとどんどんエスカレートしていきます。
配偶者から人格を否定されるような言動や態度を取られて苦しいと思ったら、まずは信頼できる知人や親族等に相談しましょう。

モラハラの特徴とは?

モラハラの特徴は次のような点にあります。当てはまる部分がないか、確認してみて下さい。

①自己顕示欲が高い

モラハラをする人は、自分が周りからどう見られているかを非常に気にする方が多い傾向にあります。プライドが高く、「仕事ができる」「才能がある」「優秀である」と周囲から見られたいと思っており、一般的に世間でエリートと呼ばれる人が、モラルハラスメントの加害者となっているケースもよくあります。

②自分の非を認めない

モラハラをする人は、何か問題が起こっても「自分の非を認めない」傾向にあります。自分が浮気した場合であっても、例えば「浮気させるようなお前が悪い」などと、自分ではなく相手のせいにしたり、「誰のおかげで飯が食えているんだ」などと話をすりかえる傾向にあります。

③急に怒り出すことがある

「急に怒り出す」という特徴もあります。
モラハラをする人はとにかく自分が優位である状況を作ろうとします。定期的に怒ることで、夫婦の上下関係をつけたいと考えており、例えばテレビを見ているだけで突然、「うるさい、テレビを消せ!」と急に怒り出すこともあります。

弁護士に相談すべきケース

モラハラに耐えられずに離婚を切り出す場合でも、モラハラをする人は自分の非を認めず、自分の価値観に従い物事を進めようとするため、紛争が長期化する傾向があります。
このようなモラハラの特徴を踏まえ、ご自身で対応されることが難しいと思われたら、できるだけ弁護士に依頼されることをお勧めします。
次のようなケースでは、積極的に弁護士に依頼することを検討された方がよいでしょう。

① モラハラの程度がひどい場合

・名前ではなく、「おい」「おまえ」「クズ」などと呼ぶ
・「お前なんて価値がない」「無能」「そんなことも分からないのか」などと人格を否定する言葉を投げるつける
・体調が悪くても家事や育児を休ませてくれない、出された食事を一切食べず別の物を食べる、ため息や舌打ちなどを繰り返す、無視をする、などの嫌がらせを行う

このような言動がある場合、相手の人格を尊重しない言動により精神的に追い詰められてしまうことが多いですので、早めに弁護士に相談しましょう。

② 相手方との直接の話し合いが難しい

モラハラをする人は、常に自分が正しいと思っているため、直接話し合いをすることが極めて困難となります。
自分だけでは話し合いが難しいため、親や兄弟姉妹などを交えて話し合いがなされることもありますが、モラハラをする人は、これらの親族の前ではうまく立ち振る舞うか、親族に対しても「親の育て方が悪い」などと悪態をつき、話し合いにならないケースのどちらかであることがほとんどです。

③ 相手方の収入や財産の内容が分からない

モラハラをする人は、相手方に対する支配欲が強い傾向にあるため、家計や財産なども自分一人で管理していることがあります。
このような場合、養育費や財産分与、慰謝料の算定などについて、適正な条件での離婚が困難となりますので、弁護士へのご依頼をご検討ください。
それまでは、収入や財産に関する情報を一切開示しなかった人が、弁護士から求められれば、開示に応じることもありますし、調停や裁判になれば、裁判所から開示するよう求められます。
特に、社会的地位が高い人の場合、裁判所の指示に背くことはせず、素直に情報を開示してくれることもあります。

モラハラへの対応方法は?

① 証拠を集める

モラハラをする人は、自分の非を認めず、自身の行動を正当化することが多いため、こちらのモラハラの訴えを否認し、また何らかの反論を加えてくることがほとんどです。
そのような場合、モラハラがあったことを証明するために証拠を収集しておくことが重要です。
モラハラの証拠として、録音、録画のデータ、LINE・メール・SNSなどのメッセージ、写真(貼り紙や壊した物の写真)、親族や知人の証言などがあります。

② 別居を検討する

モラハラを受け続けると、精神的に追い詰められ、心身の健康を損なってしまうこともあります。物理的な距離を置いて心身の健康を守ることは重要です。
また、配偶者がモラハラを否定している場合、証拠が乏しく、モラハラの証明が難しくとも、別居を相当期間継続することで、法定離婚事由となり、離婚が可能となります。

モラハラで苦しんでおられる方は、弁護士にご依頼を

弁護士に離婚問題を依頼すると、解決に向けた見通しや妥当な条件について説明を受けながら、離婚協議、離婚調停などの手続きの一切を任せることができます。弁護士に手続きの一切を任せられるため、配偶者と直接話をする必要もなくなります。
弁護士に依頼することで、法的に適正な内容で、精神的な負担なく冷静に問題の解決を図ることが可能となるのです。
当事務所は、これまで、モラハラを理由とする離婚について、多数のご相談、ご依頼に対応してきました。
モラハラで苦しんでおられる方は、一人で悩まず是非当事務所にご相談、ご依頼ください。

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