加古川弁護士による離婚相談

079-456-8220
受付時間 平日:9:00~19:00 相談時間
平日:10:00~19:00
土日祝及び夜間は応相談

モラハラ夫(妻)に対する離婚相談

モラハラ夫(妻)に対する離婚相談

モラハラ夫(妻)とは?特徴と対処法

「殴られているわけではないけれど、毎日つらい言葉を浴びせられる」

「自分が悪いのかと思わされてしまう」

このような言葉や態度による嫌がらせにより相手を精神的に傷つけている状態は、モラルハラスメント(モラハラ)に該当する可能性があります。モラハラはDVと比べて外から見えにくく、我慢を重ねてしまう方が多いです。

また、モラハラは妻から夫へ行われるケースもあります。男性側の場合は、被害を訴えにくいこともあり、問題が表面化しにくい傾向があります。

 

モラハラ夫(妻)の発言・行動の例

モラハラは、暴力ではなく言葉や態度によって相手を精神的に追い詰める行為です。以下のような発言・行動が繰り返される場合、モラハラに該当する可能性があります。

・「誰のおかげで生活できていると思っているんだ」

・「使えないやつだ」

・「お前が悪いからこうなった」

・「そんなこともわからないのか」

・「あなたの稼ぎが少ないから生活が苦しい」

・話しかけても無視をされる、不機嫌になる

・子供を味方につけ家庭内で孤立させられる

これらの発言や行動の特徴は相手の人格を否定し、考える力や自信を奪うことにあります。長期間このような状態にさらされると

・自分が間違っている気がする

・相手が絶対的に正しく、反論できないと思いこまされる

・気力・判断力が低下する

といった精神状態に陥ってしまうことも少なくありません。

 

モラハラ夫(妻)から解放されるためにすべきこと

1 「モラハラである」と認識する

まずは、「自分の我慢が足りないのではない」と理解することです。精神的苦痛を与える言動や行動は立派なハラスメントです。

 

2 「発言や行動の記録を残す」

モラハラは証拠が重要になります。

・モラハラの発言内容・日時・状況をメモする

・モラハラの内容が含まれるLINE・メール・SNSを保存する

・可能であればモラハラの場面を録音・録画する

・モラハラによって生じた精神疾患について医師の診断書や心療内科への通院履歴

・警察や公的機関でのモラハラに関する相談履歴

日記のような形でもかまいません。継続的な記録が、後の交渉や調停で役立ちます。

3 一人で抱え込まない

 モラハラ被害は、身体的に暴力等を受けているわけではないこともあり、「相談しにくい」特徴があります。

 しかし第三者に話すことで状況を客観的に整理し、冷静になることができます。信頼できる人、専門機関、弁護士等に早い段階で相談することで心身の負担を軽減し、取り返しのつかない状況にまで追い込まれることを防ぎます。

 

弁護士に相談するメリット

1 相手と直接やり取りせずに済む

弁護士が交渉窓口になることで、相手からの威圧的な連絡や精神的に消耗するやり取りから解放され、精神的な負担を軽減できます。

 

2 離婚・別居・条件など交渉を有利に進められる

モラハラは、離婚原因、慰謝料請求、親権問題などに影響する可能性があります。

モラハラをする夫(妻)は弁が立つことが多く、また、支配的であるため逆らえず、仕方なく言いなりになってしまう場合があります。しかし、弁護士が入ることで、どのような証拠が評価されるかのアドバイスや、それをもとにどのような主張が最適であるかを、ご依頼者様お一人お一人の状況ごとに細かく整理しご提案しますので、冷静に判断することができます。

また、離婚を見据えている場合は、別居のタイミングや婚姻費用の請求、養育費・財産分与など離婚手続き全体の方針について専門家である弁護士に相談しながら進めることができるため安心です。

 

モラハラはあなたが我慢すれば解決する問題ではありません。一人で抱え込まず、まずは弁護士にご相談下さい。

 

 

 

離婚のお悩みは
法律相談専用ダイヤル
受付時間 平日:9:00~19:00 相談時間
平日:10:00~19:00
土日祝及び夜間は応相談