加古川弁護士による離婚相談

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離婚調停を申し立てたい

離婚調停を申し立てたい

1 離婚調停を申し立てた方がよい場合とは?

夫婦で離婚や離婚の条件について協議をしても合意ができない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、離婚に向けた合意形成を目指すことになります。早期に調停手続に移行した方が良いのは、以下のケースに該当する方です。

(1)相手方が離婚に応じてくれない

相手方が離婚を拒んでいる場合、こちらが離婚したい理由を直接相手方にぶつけ続けると、かえって相手方が態度を硬化させ、さらに離婚が難しくなってしまうことがあります。
そのような場合、裁判所にて、中立的な第三者である調停委員から、離婚したい理由を相手方に伝えてもらうことで、離婚に向けた話し合いを進めることが期待できます。

(2)相手方が感情的になり、話し合いにならない

離婚に向けた話し合いであるという性質上、どのようなケースであっても、心穏やかに話し合いを行うことは簡単とはいえません。特に、相手方にDVやモラハラの傾向にある方は、より一層、穏やかに話し合いを行うことは難しいでしょう。
そのような場合、裁判所の離婚調停を利用すると、それまで感情的だった人も、自分の言動が第三者にどう見られるかということを気にして冷静になることが期待できます。
また、昨今、調停のために弁護士に依頼することも一般的になっておりますので、調停に移行したことで相手方に弁護士がつくと、当事者本人と話し合いを行う場合に比べ、建設的な話し合いが可能となります。
もっとも、相手方にのみ代理人弁護士がついた場合に、こちらが相手方弁護士に対抗できず不利な条件で離婚が成立してしまうおそれもあるため、相手方に弁護士がついた場合は、こちらも弁護士に依頼することを強くお勧めします。

(3)相手方が財産を開示してくれない

相手方が特定の財産を有していることが合理的に推測されるが、相手方が財産開示に応じない場合、調停手続へ移行すると、調停委員が相手方に、財産を開示するよう促してくれることが多いため、それまで開示されなかった財産の開示を受けることを期待できます。
それでも相手方が開示しない場合、裁判所を通じて財産に関する情報を開示させる制度である「調査嘱託」を申し立てることが出来ます。この制度は、裁判所が行う手続のため、離婚協議の段階で利用することはできません。
財産の開示について、相手方の態度が強固である場合、調停の申し立てを検討しましょう。

(4)婚姻費用(生活費)が支払われない

婚姻中の夫婦は、生活費を互いに分担しなければならないという法的な義務があります。そのため、離婚していない限り、別居中であっても、収入の少ない側は、収入の多い側に対し、婚姻費用(生活費)を請求することができます(婚姻費用分担請求)。
この点、別居後、しばらくの間婚姻費用の支払いを受けていない場合、どこまで遡って婚姻費用を請求することができるかについては争いがありますが、実務上、請求することを明らかにした月、ないしは、婚姻費用分担調停の申立を行った月から認められると解されています。
したがって、いずれにせよ、相手方が婚姻費用の支払いを拒否している場合、協議を続けても支払を確保することができませんので、早めに婚姻費用分担調停を申し立てるべきでしょう。そして、離婚に向けての協議も行う必要があるのであれば、婚姻費用分担調停と合わせて、離婚調停も申し立てると、これら2つの事案を同時に協議することができます。
なお、婚姻費用分担調停は、合意できず不成立になった場合、自動的に審判手続に移行し、裁判所が当事者双方の言い分や収入、生活状況を考慮したうえ、相当と思われる金額を婚姻費用として決定します。
調停や審判を経ても相手方が婚姻費用を支払わない場合、婚姻費用を請求できる側(権利者)は、支払義務を負う側(義務者)の給与や預金といった財産を差し押さえることで婚姻費用を確保することができます。

(5)相手方に連絡しても無視される、相手方からしつこく連絡が来る

相手方に連絡しても無視される場合には、調停へ移行させることで相手方から何らかの反応が得られるケースは多くあります。調停を申し立てると、裁判所から相手方に対して期日の呼出状が送付されるため、何らの連絡もなく欠席するという方はごく稀です。
また、逆に、毎日執拗な連絡がきて対応に困っている場合も、調停を申し立て、裁判所で話し合いを継続したいと相手方に伝えることで、相手方の執拗な対応をけん制することができます。
ただし、相手方からの直接の連絡を止めさせるためには、代理人となる弁護士に依頼し、弁護士に連絡するよう通知してもらうことが最も確実です。

2 離婚調停を弁護士に依頼するメリットとは?

調停は話し合いの手続であることや、調停委員が間に入ってくれることから、ご自分でも対応できると考える方も多くいらっしゃることでしょう。
確かに、調停手続は、裁判手続とは異なり当事者自身で進めることが可能な手続とされていますが、最終的に自分が望む形で話し合いを進め、納得できる結論が得られるかどうかは別の話です。
調停は、調停期日における話し合いを中心とした手続きであるため、その場で調停委員の発言の意味を理解し、自身の望む結論が得られるように適切に判断し、譲歩すべきでない点や譲歩もやむをえない点などを比較考量して、発言していかなければなりません。
したがって、初めてこの手続を利用し、専門的な知識にも乏しい方が、自らイニシアチブを握って、相手方との交渉を有利に進めていくことは簡単ではありません。
また、調停委員は、あくまでも話し合いを仲介するだけですので、必ずしもこちらに有利に導いてくれるわけではありません。
そのため、納得できる結論を得るためには、交渉のプロである弁護士に依頼することが極めて有益といえます。

当事務所では、多くの調停事件を経験したノウハウを持った弁護士が対応にあたります。
離婚協議に行き詰まり、離婚調停を一人で進めることにも不安を抱えている方は、是非一度ご相談下さい。

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