相手に弁護士がついた
相手方に弁護士がついた場合、その弁護士から書面が届き、今後は相手方と直接連絡を取らず、その弁護士を介してやり取りするよう通告されます。
そうすると、以後は、相手方ではなく、相手方の弁護士とやりとりや交渉をしなければならなくなりますが、弁護士は、法律を駆使し、依頼人の希望を叶えるよう経験を積んだ交渉のプロですので、法律の専門家でなく経験のない当事者本人が、相手方の弁護士との交渉において不利な立場に置かれることは否定できません。
すなわち、相手方に弁護士がついているのに、こちらは弁護士に依頼していないと、離婚そのものだけでなく、親権、養育費などの子どもの問題や慰謝料、財産分与などのお金の問題、別居中の生活費など離婚にかかわる多くの問題について、不利な結果に終わってしまうリスクが高いといえます。
協議離婚の場合
協議離婚に向けての交渉を、直接相手方弁護士と行うことになります。
書面で交渉や連絡を行うだけでなく、電話で行うことが必要となる場合も多いです。
しかし、日常生活を送りながら相手方弁護士の業務時間に合わせてこのようなやりとりを行うことは極めて時間を取られる作業となります。
また、相手方弁護士から主張される様々な提案内容や法的根拠について、妥当かどうか判断できなかったり、どのような反論ができるかわからないということも多いでしょう。
そして何より、相手方弁護士は相手方の利益のために働きますから、こちらの話を聞いてもらえないと感じるどころか、こちらに対して攻撃的であると感じられる方も多くいらっしゃいます。
このような相手方弁護士への対応に悩まされず、対等に交渉を進めていくには、こちらも弁護士に依頼すべきでしょう。
調停離婚の場合
相手方(相手方弁護士)との交渉が決裂した場合、家庭裁判所で離婚調停を行うことがほとんどです。調停では、弁護士が代理人として同席することが可能です。
調停では調停委員を介して話合いをすることになりますが、調停委員はあくまで中立の立場であり、必ずしもこちらの味方になってくれるわけではありません。
また、相手方に弁護士がついている場合、相手方の要望を法的根拠に基づいて主張する弁護士の意見が重視され、こちらの要望を十分に理解してもらえないまま、合意するよう促される流れとなってしまうこともよくあります。
そうすると、結局、協議段階と同じように相手方のペースで交渉が進んでしまうことになりかねません。
その点、こちらも弁護士をつければ、弁護士が代理人として調停に同席したうえで、弁護士がこちらの要望を法的根拠に基づき調停委員に伝えたり、ご自身が直接調停委員にお話しになる際のフォローを期待することができます。
裁判離婚の場合
調停も不成立に終わると、裁判になる場合があります。
協議や調停は、基本的に話し合いを行い、争点について合意していく手続きですが、裁判は、当事者双方が書面にて自身の主張を展開し、かつ、争点となっている事実を証明する証拠を提出し尽くした後に、裁判所が、どちらの主張に理由があるかを判決にて判断する手続きとなります。したがって、裁判は、それまでの話し合いの手続きとは大きく異なる手続きといえます。
また、裁判では、調停までとは違って、争点に関係する法的に意味のある主張や証拠を提出することが厳格に求められる手続きであり、争点との関連が乏しい主張や証拠を提出しても裁判官に取り合ってもらえません。
以上から分かるように、裁判は、それまで以上に専門知識が必要であり、弁護士に依頼せず自身で裁判を行うことは、不利な結果となるリスクが高いです。こうしたことから、調停までは代理人がついていなくても、訴訟になると弁護士をつけてくるといったケースもよく見られます。
また、離婚裁判が進行するほとんどの事案において、判決が言い渡される前に、裁判官から和解を促されることになります。この和解協議を行う中で、和解条件を詰める際に、裁判所から提示された条件を検討したり、相手方弁護士との間で細かな条件について直接交渉したりすることが必要となる場合があります。
和解協議においても、裁判官が弁護士のついていない当事者に助け舟を出してくれるとは限りません。弁護士や裁判官を相手に、一人で状況を判断し、自身に有利な条件となるよう主張しなければならない心理的負担は大きいといえます。
相手方に有利な内容の判決が出たり和解が成立したりして、取り返しのつかないことになる前に、こちらも早めに弁護士に依頼するのがよいでしょう。
そして、相手方に代理人がついた場合には、こちらも離婚問題に詳しい弁護士に依頼することが重要です。
当事務所は、これまで多数の離婚問題を取り扱っており、協議・調停・離婚すべての段階における経験とノウハウを有しております。相手方に代理人弁護士がつき、不安にお感じの方は、ぜひ当事務所までご相談ください。