加古川弁護士による離婚相談

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相手方から離婚したいと言われている方へ

相手方から離婚したいと言われている方へ

配偶者から、突然「離婚したい」と言われたが、どうしても離婚を受け入れられない場合、どうすればよいのでしょうか。そのような場合の対応方法について、ご説明します。

離婚したくなければ拒否してよい

まず、協議離婚は、夫婦双方が婚姻関係を解消することに合意し、役所に離婚届を提出すことによって成立します。すなわち、協議離婚は、夫婦双方が離婚する意思をもっていることが大前提となります。したがって、あなたが離婚したくなければ、その意思に反して離婚が成立することはないため、相手方の離婚の申し入れを拒否すべきでしょう。相手方から離婚に同意するよう強く迫られても、「離婚したくない」とはっきり伝えるようにしましょう。
それでも相手方が離婚を望む場合、相手方が家庭裁判所に離婚調停を申し立てることが考えられます。もっとも、離婚調停も、裁判所の調停委員が仲介者となってくれるものの、あくまで話し合いにより当事者双方の合意により成立する手続きですので、ここでもあなたが離婚を拒否すれば、その意思に反して調停離婚が成立することはありません。裁判所の調停委員がいるからといって、自分の正直な気持ちを抑える必要は全くありませんので、調停前に気持ちを整理し、冷静に調停に臨めるようにしましょう。
調停でも離婚の合意ができなければ、相手方が離婚裁判を起こすことも考えられます。ここで注意が必要なのは、裁判は、協議離婚や調停離婚と違い、話し合いを経て合意により成立する手続きではないということです。つまり、あなたに離婚する意思がなくても、一定の条件のもとでは、判決によって離婚が認められることになるのです。そして、以下で紹介するようなケースに該当すれば、あなたがいくら離婚を拒んでも裁判により離婚が認められることになります。

離婚を拒否しても離婚が認められるケース

(1)離婚を申し立てられた側に法定離婚事由がある場合

離婚裁判では、当事者双方の主張と証拠提出を経て、裁判所が、法律で定められた離婚の原因となる理由、すなわち「法定離婚事由」の有無を認定します。法定離婚事由は以下の5つで、このいずれかに該当すると認められたら、裁判所が離婚を認める判決を出すことになります。

法定離婚事由の類型

①配偶者に不貞な行為があったとき
②配偶者から悪意で放棄されたとき
③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

②の悪意の破棄とは、正当な理由なく、夫婦の同居・協力・扶助といった義務を果たさないことをいいます。
また、⑤は社会通念に照らして、相手に婚姻生活の継続を強いることが相当でないと認められる程度に婚姻関係が破綻していることを意味します。⑤の規定は抽象的ですが、この具体的な解釈を個別の事例にあてはめ、例えば配偶者からのDⅤ・モラハラや金銭問題などがある場合に、離婚が認められることがあります。

(2)別居が長期化しているケース

別居が長期化した場合、法定離婚事由のうち⑤の「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当するとして、離婚が認められることがあります。そもそも夫婦には同居義務があるため、別居は夫婦の同居義務に反し、婚姻関係の破綻を示す兆候と考えられるからです。
別居期間がどれくらいになると「婚姻を継続し難い重大な事由」が認められるのかについては明確な基準があるわけではありませんが、基本的には別居が長期間になればなるほど夫婦関係が破綻していて回復の見込みがないと判断される方向に傾きます。その他、別居期間が婚姻期間のうちどれくらいを占めるか、別居中の夫婦間の交流の有無や頻度といった要素を材料として判断されることになります。
したがって、別居は離婚へのカウントダウンのスタート、といっても過言ではありません。当初は冷静になるために短期間の別居を想定していても、協議や調停に時間を費やすうちに、家に戻ることが難しくなり別居が長期化する、ということもありますので、注意しなければなりません。以上が、離婚を拒否しても離婚が成立するケースです。

もしあなたに法定離婚事由に該当する行為に思い当たる節があり、それでも離婚を望まないのであれば、まずは離婚事由の解消に全力を尽くし、夫婦間で相談することが必要です。逆に、離婚を拒否したことで裁判になることは避けたいというお考えがあるのであれば、相手方の離婚の申し出を受け入れ、早期に紛争を解決する、という考え方もありえます。

離婚したいと言われた方が弁護士に相談すべき理由

上述しましたように、あなたに離婚する意思がない場合、拒否することに何ら問題はありません。
ただ、相手方が離婚を強く求めている場合、離婚調停や離婚裁判を起こしてくることがありますので、それを見越して事前に対応を検討することが重要となります。特に、相手方は、あなたに法定離婚事由が存在することを前提に、自身の言い分を主張してくる可能性が高いため、あなたも、相手方の主張に反論できる準備を整えておくことが重要です。もし、そのような準備をせず、不必要に自分に不利となる発言をしてしまったりすると、後で撤回することが難しくなることもあります。
また、特に⑤の法定離婚理由は抽象的な規定ですので、事例ごとのあてはめが難しい場合が多く、あてはめには専門的な知識が必要となります。
特に、法定離婚理由に該当する行為に思い当たる節がある方は、以後の戦略を考える上でも、法律の専門家である弁護士に相談すべきでしょう。

最後に

配偶者から離婚を申し入れられれば、不安や怒りを感じ、冷静に考えることが難しくなるのが普通です。しかし、離婚するかどうかに結論を出すことは人生の一大事です。だからこそ、離婚を専門に扱う弁護士に相談してみてください。専門家から助言を得ることで、不安や怒りを抑え、冷静に考えることができるようになるはずです。
配偶者から離婚を申し入れられてお悩みの方は、当事務所までご相談・ご依頼ください。

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