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有責配偶者から離婚請求された

有責配偶者から離婚請求された

突然、配偶者から離婚を切り出されたが、配偶者に不貞行為や暴力、長年の家庭放棄等があれば、あなたとしては到底納得できないでしょう。

そこで、有責配偶者から離婚請求を受けた方に向けて、有責配偶者についての法的な考え方と今後の対応方法について、わかりやすく解説していきます。

1. 有責配偶者とは?

「有責配偶者(ゆうせきはいぐうしゃ)」とは、文字通り、責任有る配偶者をいい、ここでいう責任とは、法律上の離婚原因(民法第770条1項)を作った責任をいいます。つまり、夫婦関係が壊れた主な原因がその人の行動にあるとみなされる配偶者のことをいいます。 

具体的に、以下のような行為を行った人は、有責配偶者と認められる典型例です。

• 配偶者以外の人と性的関係をもつこと(不貞行為)
• 配偶者に対する身体的・精神的な暴力(DV)やモラハラ
• 正当な理由なく家を出て戻らないこと(悪意の遺棄)

こうした事情が裁判所で認められると、有責配偶者となり、通常は自分から離婚を求めることができません。

2. 有責配偶者から離婚を申し入れられたら?

上述しました通り、有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められません。
これは、最高裁判例(不貞配偶者からの離婚請求を否定した判例)に基づく考え方です。

最高裁は、クリーンハンズの原則(信義誠実の原則)という考え方に基づき、夫婦関係を壊した張本人が反省せずに離婚を迫るのは許されないとして、離婚を認めないと判断しています。

したがって、有責配偶者が離婚を求めても、あなたが離婚に同意していない限り、裁判所も強制的に離婚を認めることは難しいということになります。

たとえば、夫が浮気をして家を出て行ったとしても、あなたが「離婚したくない」と意思表示すれば、夫側が裁判を起こし、離婚を勝ち取るのは極めて困難になります。

3. 例外的に離婚が認められるケース

しかし、絶対に離婚が認められないわけではありません。最高裁は、有責配偶者であっても、以下のような事情が揃っている場合、裁判所が例外的に離婚を認めることがあることを示しています。

裁判所が離婚を認める要件(判例より)

1. 夫婦の別居が長期間にわたっている

当事者の年齢や結婚から別居までの期間が夫婦によって異なることもあり、長期間の別居が何年を指すかを明確に示すことはできません。ただし、個別の事案によりますが、7年以上、10年以上と、相当長期間の別居の継続が必要となります。

2. 未成熟の子どもがいない

未成熟子とは、未成年という意味ではなく、経済的に独立して自分の生活費を獲得すべきものと社会的に期待されていない年齢にある者をいいます。これは、離婚によって、子どもの福祉に悪影響を及ぼさないように挙げられた要件となります。

3. 離婚により相手方が著しく不利益を被らない

相手方が経済的、社会的、精神的に過酷な状況に置かれる場合には、離婚 を認めることは社会正義に反すると考えられています。
したがって、以下のようなケースは例外に当たる可能性があります。

• 別居してから15年が経過し、相手方もあなたも新たな生活を確立している
• お互いに20年以上一切連絡を取っておらず、すでに子どもも独立している
• 離婚しても、生活費の援助や資産分与であなたの生活が保障される

こうした場合は、有責配偶者からの離婚請求であっても、裁判所が、婚姻関係は実質的に破綻しており、形式だけの夫婦関係を維持するのは社会通念上妥当でない、という判断をすることもあります。

4 配偶者が自分の有責性を認めない場合の対応法は?

このように、有責配偶者からの離婚の請求は認められません。しかし、配偶者が自分の非を認めず、逆に相手方に責任転嫁することもよくあることです。

配偶者が非を認めない場合の対処法として、配偶者の有責性を証明するための、客観的な証拠を収集することが重要です。

具体的な証拠の例

• 不倫の証拠:探偵の報告書、SNSのやりとり、ラブホテルの出入り写真、クレジットカード明細
• 暴力の証拠:診断書、写真、録音データ
• 生活費の未払い:通帳記録、家計簿、メールやLINEの記録

証拠が揃えば、有責性を否定していても、裁判で責任を認めさせることが可能です。
また、LINEなどのデータは削除される前にスクリーンショットで保存しておくとよいでしょう。

5. 有責配偶者から離婚請求された方は弁護士にご相談を

有責配偶者から離婚を申し入れられた場合、その言い分に流されてしまうと、離婚したくなくても離婚に応じてしまうなど、取り返しのつかないことになりかねません。

また、離婚は受け入れられるとしても、慰謝料や財産分与など、本来得られるべき他の条件交渉で、有利な立場を利用できなくなるおそれもあります。

弁護士に相談することで得られるメリット

• 有責配偶者からの離婚請求に対し、法的に正しい対処ができる
• 証拠の集め方や保存方法についてアドバイスがもらえる
• 慰謝料、財産分与、養育費等について、有利な立場で交渉をすることができる
• 子どもの親権や面会交流などの交渉も任せられる

有責配偶者から離婚を申し入れられた場合、相手方がどれだけ強く主張してきても、法的にはあなたが有利に交渉を進められます。

相手の言い分に流され、焦って離婚届にサインしてしまうことがないように、また、あなたの有利な立場を最大限活かして交渉を行うためにも、法律の専門家である弁護士に相談されることが重要です。

当事務所は、夫婦間の多数の問題を扱ってきました。有責配偶者から離婚を申し入れられたという方は、焦らずに、まず当事務所にご相談ください。

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