離婚後に子どもに会いたい、居場所が分からない

離婚後会っていなかった子どもに会いたいが、離婚後元配偶者と没交渉となり居場所さえ分からない、というご相談もあります。
親権者でなくとも、子どもの親であることには変わりがないのですから、子供に会いたいと思うのは当然です。
弁護士は、面会交流を実現するためなどの職務を遂行する上で必要な範囲で、相手方の戸籍や住民票などを調査し、相手方の住所地を探し出すことができます。
元配偶者の住所地が分かれば、面会交流を求めて交渉したり、調停を申し立てることが可能になります。
このようなお悩みでも弁護士が解決することが可能ですので、是非一度ご相談下さい。