加古川弁護士による離婚相談

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強制執行

強制執行

「離婚時に決めた慰謝料が払われない」
「最近養育費の振込みがなくなった」

など、離婚時に決めた約束が守られずに困っているというご相談が多くあります。

調停離婚や裁判離婚をし、裁判所が作成した調停調書や判決文の中に、相手方が慰謝料や養育費等の金銭を支払わなければならない旨の文言がある場合、もしくは、離婚にあたり公正証書を作成した場合で、公正証書の中に「本契約で決まった金銭の支払い義務を怠ったときは直ちに強制執行してもよい」旨の文言(強制執行認諾文言)が入っている場合、相手方から約束通りに慰謝料や養育費などが支払われないときには、強制的に相手側の財産を差し押さえ、支払いを実行させることができます。これを強制執行と呼びます。

強制執行で差し押さえられる財産は、

・給与(会社勤務の場合)
・会社の売上(自営業で法人化していない場合)
・土地や建物などの不動産
・家財道具や自動車
・預貯金

といったものになります。

強制執行の手続きは、ご自身で行うことも可能ですが、専門の法律知識や面倒な手続きが必要になります。特に、養育費については、毎月の子どもの監護養育に直結しますので、問題は切実です。離婚時に決めた約束事を確実に相手に守ってもらうためにも、専門家である弁護士にご相談することをお勧めいたします。

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