加古川弁護士による離婚相談

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別居中の生活費

別居中の生活費

「別居を検討しているが、生活費が不安」
「夫の収入で生活していたので、別居後の生活維持がとても大変」

といったご相談をよくいただきます。

離婚の協議中、調停中、訴訟中であったとしても、離婚するまでは夫婦はお互いが同程度の生活を続けられるように、お互いを扶養する義務があります。どちらか一方の収入が少ない場合には、収入が多い側が少ない側の生活費を渡してくれるように要求する権利があり、これを婚姻費用分担請求権と言います。

婚姻費用とは、日常の生活費、子供の養育費、交際費など通常の生活を送る上で必要となる費用のことです。

婚姻費用の額をいくらにするかは、まず当事者が話し合って合意することで決められます。
金額で折り合いがつかない場合は、裁判所が、婚姻費用の支払いを求める側と求められる側の収入に応じて算出される婚姻費用の額を示しているので(婚姻費用算定表)、それを目安に話し合うこともできます。

相手が話合いに応じない場合には、婚姻費用分担請求の調停を申し立てることができます。

もっとも、調停は1ヶ月か1ヶ月半に1度の頻度でしか話合いの場が設けられませんので、調停で時間をかけて話合いを行っている間の生活費すら不安であるという場合には、弁護士に相談し、相手方との直接交渉を依頼することも有効です。

婚姻費用は、日々の生活に必要となる費用ですので、適正な金額を受け取るためにも弁護士にご相談されることをお勧めします。

婚姻費用算定表

夫婦のみ
子1人(0歳~14歳)
子1人(15歳~19歳)
子2人(0歳~14歳)
子2人(15歳~19歳)

※参考:判例タイムズ1111号

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