加古川弁護士による離婚相談

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財産分与

財産分与

「夫の浮気が原因で離婚になったのだから、財産はできるだけ多くもらいたい」
「離婚後の生活を考えると今住んでいる家だけは絶対にほしい」
「自分が経営している会社の株だけは取られたくない」
「働いて稼いできたのは自分だから妻には渡したくない」
「共働きにも関わらず家事は全て私がやり、夫は何もしていないんだから私のほうが多くもらえるのは当然」

など、離婚する際に夫婦で築いた財産をどう分けるかについてトラブルになることも少なくありません。

財産分与とは、離婚した者の一方が他方に対して財産の分与を求める権利のことです。

財産分与の対象となる財産は、結婚後に夫婦が協力して取得、維持してきた全ての財産、すなわち、現金、家、自動車、家財道具など全てです。借金や住宅ローンなど、マイナスの財産も対象になります。ただし、結婚前から所有していた個人の財産は対象にはなりません。
ギャンブルや浪費で一方が勝手に作った借金なども対象になりません。

財産を分ける際の比率ですが、財産分与の基本的な考え方は、結婚後に形成された財産は夫婦が同じだけ協力して築き上げたものと考えますので、裁判所の基準では、特段の事情がない限り、2分の1ずつ分けることになります。ただし、協議や調停なら、お互いの合意があれば、自由な比率で分けることができます。

また、財産を分ける場合には、下記の2点にも注意が必要です。

まず、1点目、相手に隠し財産がないか?

場合によっては相手が財産を隠している場合もあります。へそくりや、相手に知らせていない銀行口座などです。当事務所では徹底的に相手の財産については調査して、相手の隠し財産を明らかにします。

2点目、財産に見落としがないか?

いまある財産についてはあまり見落とすことはありませんが、将来もらえるものについて見落としてしまうことがあります。例えば退職金です。退職金も財産分与の対象となりえます。

慰謝料の代わりに多めに財産をもらうという「慰謝料的財産分与」や離婚後の生活に経済的不安がある場合に、妻に多めに分与する「扶養的財産分与」もあります。交渉力次第では、1/2ルールよりも多くもらえる可能性もあります。

当事務所では、財産分与に関して多くの実績があります。

当事務所は、
「夫が長期間不貞を繰り返したため、妻が裁判にて離婚を求めたところ、離婚が認められ、また、
オーバーローンのマンションのローン支払いを夫に続けさせつつ、妻にマンションの所有権を移転させた事例」を勝ち取ったこともあります。

財産分与でお困りの際は是非当事務所にご相談下さい。

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