加古川弁護士による離婚相談

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離婚手続きについて

離婚手続きについて

離婚しようと考えたとき、夫婦の間でお互い離婚の意思が固まっていれば、あとは、離婚にあたっての条件を決めて、離婚届に記入し、押印して役所に提出すれば、離婚成立となります。

しかし、そう簡単にいかないのが、離婚の難しいところ。

以下で、まず離婚の手続、流れについて大まかに見てみましょう。

あなたが、夫(妻)と離婚したいと考えているとします。

協議離婚

離婚問題の解決は協議離婚→調停離婚→裁判離婚の順序で進んでいきます。
協議離婚とは「話し合いで解決する離婚」です。

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調停離婚

離婚についての合意や子どもの親権について、配偶者との合意が得られない場合、協議による離婚は難しいといえます。

このような場合、家庭裁判所に調停の申し立てをし、家庭裁判所の関与のもと話し合いを行い、離婚ができるように進めていきます。これを調停離婚といいます。

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裁判離婚

「配偶者が離婚自体に同意してくれない」
「離婚の条件に納得できない」

など、調停で離婚の話し合いがまとまらなかった場合には裁判をすることになります。

協議離婚、調停離婚との大きな違いは、当事者間に離婚すること自体に合意がない場合でも、法律で定められている離婚事由を満たしていれば法的強制力により離婚が成立する点です。

法律で定められている離婚事由は、次のようなものになります。

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