自衛隊の妻のための離婚相談
自衛官は数年に一度のペースで転勤することが予定されており、勤務地によっては家族と離れ単身赴任を余儀なくされることもあります。
また、長期にわたる訓練への参加が必要であったり、緊迫性が高く困難な任務が課されている場合などには、家族と連絡を取るのも難しい状況となってしまいます。
そのため、自衛官を夫(妻)に持つ妻(夫)の家事・育児の負担は大きくなりがちです。また、生命を賭して任務に就いている自衛官本人も大きなストレスを抱えやすく、配偶者に寄り添う余裕がなくなることで、夫婦関係が破綻してしまうケースが見られます。
こちらでは、自衛官の特殊性を踏まえ、自衛官と離婚する際に注意すべき…についてご説明いたします。
目次
婚姻費用、養育費
自衛官は公務員であり、毎月給料が支払われることは確実ですので、婚姻費用や養育費の金額を合意したのに相手方が支払いに応じないという場合には、給料を差し押さえることで確実に婚姻費用や養育費の支払いを受けることを期待できます。
したがって、将来強制執行をしなければならない事態になる場合に備え、相手方と合意した婚姻費用の金額や養育費の金額について、公正証書を作成し、強制執行できる状況を整えておくことがよいでしょう。
財産分与
自衛官は他の公務員よりも定年退職の時期が早いため、離婚の際、退職金や若年退職者給付金の財産分与における取り扱いが他のケースと異なることが多いです。
(1)退職金について
財産分与における将来の退職金の取り扱いについては、退職時期がどれくらい先か、退職時期に会社が存続している可能性がどの程度あるか、といった個別の事情によって退職金を受給できる確率が異なるため、この確率が低いと判断される場合には、財産分与の対象とはならないと判断されることがあります。
もっとも、昨今の裁判実務では、別居時に自己都合退職した場合の退職金相当額を考慮する、とされる事例が多いように思われます。
また、自衛隊の場合は、民間企業のように倒産のリスクがなく、退職金が支払われない確率は低いといえますので、将来の退職金を財産分与の対象とすることが認められやすい傾向にあるといえるでしょう。
(2)若年退職者給付金について
自衛官は早期に定年退職を迎えるため、退職後の収入の減少を補う目的で支給されるものが、若年退職者給付金です。
通常の退職金とは異なる目的で支給される金銭であるため、財産分与の対象となるか否かという点が争われることがあります。
過去の裁判例でこの点を明確に示したものはありませんので、退職金に準じて財産分与で処理するか、定年後の収入と考えて婚姻費用や養育費に反映するか、のどちらかで主張していくことになると考えられます。
この若年退職者給付金自体、一般的に知られる制度でないため見落とされがちです。裁判所や調停委員も知らないことが多いと思われますので、自衛官の離婚の取り扱いがあり、離婚問題に詳しい弁護士に相談することが重要です。
(3)防衛省共済組合の共済貯金について
公務員はその種類ごとに用意された共済組合に加入していますが、自衛官の場合は防衛省共済組合がこれに該当します。
これらの共済組合で設けている共済貯金は、一般の金融機関の預貯金と比べて利率が高いため、この共済貯金で貯金されている公務員は多いす。
この貯金も、婚姻期間中に形成された部分は当然財産分与の対象となりますが、給与から天引きされて積み立てられていることもあるため、その存在が外部から見落とされがちになります。
自衛官と離婚する場合は、共済貯金がないかどうか、忘れずに確認するようにしましょう。
年金分割
自衛官との離婚において、厚生年金について年金分割を行うことがあります。
平成27年10月1日に厚生年金と共済年金が一元化されたため、厚生年金加入期間分と旧共済年金加入期間分を一括して分割することになります。
年金分割に必要となる「年金分割のための情報通知書」を入手する際も、勤務先の関係部署である共済組合のみならず、厚生年金の手続きを取り扱う年金事務所でも対応してもらえることになりました。
自衛官との離婚問題は、早めに弁護士にご相談を
自衛官は収入が安定していますので、貯蓄ができていれば必ず財産分与を受けることができるはずです。
一方、先にご説明しましたように、自衛隊特有の制度がありますので、これを理解し、相手方が保有する財産について、適切な情報開示を受けないと、適切な財産分与を受けることもできなくなります。
したがって、自衛官との離婚をお考えの方は、自衛官特有の問題に詳しい弁護士に相談することが有効といえます。
当事務所では、自衛官との離婚を始め、多数の離婚問題を扱っております。自衛官との離婚でお悩みの方は、是非一度ご相談ください。