加古川弁護士による離婚相談

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経営者の妻のための離婚相談

経営者の妻のための離婚相談

夫(妻)が会社経営者の場合、離婚時に妻(夫)が直面する問題とは?

会社経営者である夫(妻)と離婚する際の特徴として、会社経営者は、所得が高く多様な資産を持っているケースが多く、資産の算定方法や分け方など、財産分与で紛糾し、紛争が長期化するおそれがある、という問題点が挙げられます。
ここでは、会社経営者との離婚の際に注意すべき点について、ご説明致します。

財産分与の範囲

離婚する際に財産分与が問題となることは他の離婚のケースと同様ですが、会社経営者の場合、特に以下のような財産について、保有の有無の調査や財産的価値の評価を適切に行う必要があります。

・有価証券(株式、会員権等)

会社経営者の場合、自社株を保有しているケースがほとんどであり、この自社株も財産分与の対象となります。小規模な会社であっても、事業が順調であれば、自社株の財産的価値が高い可能性もあります。

もっとも、非上場企業の場合は、市場価格がないため、自社株の評価が難しいという問題があります。そのような場合、自社株を適切に財産評価するために、専門的な知識が不可欠となります。

また、自社株保有の有無にかかわらず、会社経営者は、余剰資産で株式投資を行っていることも多いです。

いずれにしても、配偶者が会社経営者である場合は、株式保有の有無を確認し、これを適切に財産評価し、財産分与の対象とすることを忘れないようにすることが重要です。

・動産

一般的に、家財道具等の動産は、時価評価すると極めて低額になりますので、離婚時には、どちらがどの家財道具を取得するかを決める程度で、財産分与において、その動産の価値を深く検討することは多くありません。

しかしながら、会社経営者の場合、高級時計や高級車、宝石類、クルーザー等を保有していることがあります。これらは、動産といえども高価な財産的価値を有していることが一般的ですので、適切に動産の価値を評価することが重要となります。

・退職金

会社経営者は従業員でなく役員(取締役等)であるから、退職金はないと考えられ、財産分与の対象から除外されてしまいがちです。

しかし、役員であっても、退職金が支給されるケースもあり、この場合、財産分与の対象とできる可能性があります。

したがって、配偶者が会社経営者であっても、退職金の有無を確認することを忘れないようにしましょう。

会社経営者との離婚において、弁護士に相談するメリットとは?

一般的に会社経営者は所得が多く多様な資産を保有していることが多いため、婚姻期間中、そのご家族も比較的高い生活レベルを送られていることが多いように感じます。

しかし、会社経営者との離婚後は、その収入に頼ることができなくなるため、従前の生活レベルを前提とした生活を送ることは簡単でないと予想されます。

そこで、離婚後も、できるだけ経済的な負担感を感じずに生活を送ることができるように、離婚時の財産分与を適切に行っておくことは極めて重要となります。

会社経営者との離婚においては、多様な資産の保有の有無の調査や、財産的価値の評価など、難しい問題が多いことから、これらの問題を解決するため、離婚問題に詳しい弁護士に相談・依頼することをお勧めします。

当事務所では、多数の離婚問題を取り扱ってきております。会社経営者との離婚でお悩みの方は、当事務所にご相談、ご依頼下さい。

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