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婚姻費用とは? 弁護士が解説

婚姻費用とは? 弁護士が解説

1 婚姻費用とは

婚姻費用とは、夫婦や子供が生活するために必要な費用をいいます。具体的には、食費・住居費・医療費・教育費など、通常の日常生活を送るためにかかる費用全般が含まれます。
法律上、夫婦は、それぞれの収入や資産に応じてお互いが同程度の生活を続けられるように、お互いを扶助する義務があります。そのため、たとえ別居していても、夫婦のうち収入が多い側、または子供と同居しない側が、配偶者に対して婚姻費用を支払う必要があります。

2 婚姻費用と養育費の違い

婚姻費用は、「婚姻中の夫婦や子供の生活費」を中心とするもので、たとえ別居中であっても婚姻関係が続いていれば支払われます。
一方、養育費は、「離婚後に子供を育てるための費用」であり、子供が社会的・経済的に自立するまで支払いが続くのが一般的です。
つまり、婚姻中=婚姻費用、離婚後=養育費と考えるとわかりやすいです。
婚姻費用は、子供にかかる生活費に加えて夫婦の生活費も含まれているため、一般的に養育費よりも高額になります。

3 婚姻費用がもらえるケース

婚姻費用の請求が認められる一般的なケースは以下の通りです。

・夫婦が別居しており、相手方より収入が少ない場合

 前述したとおり、夫婦は、お互いがそれぞれ同程度の生活を続けられるように、お互いを扶助する義務があります。このことから、収入や資産状況等も考慮し、通常、夫婦のうち収入の多い方が少ない方に支払います。

・夫婦で収入は同等だが、子供を引き取って別居している。

 婚姻費用は、子供を養育するための費用が含まれています。そのため、収入は同等でも、子供を引き取って育てている場合は、子供の養育費相当額は請求できます。

・家庭内別居中で、収入の多い相手方から生活費をもらえていない。

 夫婦には互いに協力し、扶助し合う義務があります。家庭内別居中であっても、収入の少ない方が、生活費をもらえず生活ができない場合は、収入が多い方に対して婚姻費用を請求できます。

4 婚姻費用がもらえないケース

次のような場合には、婚姻費用を請求しても認められない可能性があります。

・すでに離婚が成立している場合

婚姻費用は婚姻期間中における夫婦間の生活費であるためです。離婚するまでの間に未払いの婚姻費用がある場合には、離婚後に請求、もしくは財産分与の一部として請求できる場合があります。しかし、裁判所実務上は、請求時(具体的には婚姻費用分担請求申立時もしくは同審判申立時)以降の婚姻費用しか認められないケースが多いので、できる限り早く請求した方が良いでしょう。

・有責配偶者から婚姻費用を請求した場合

 有責配偶者とは、不貞やDVなどで婚姻関係を破綻させた側の配偶者を言います。有責配偶者が婚姻費用を請求することは、その程度にもよりますが、信義則(形式的に権利があるとしても不誠実な行使は許されない)に反するため制限・減額されることがあります。ただ、有責配偶者が子供を引き取っている場合は子供の養育費に相当する部分は支払わなければなりません。

5 婚姻費用の相場

婚姻費用の額をいくらにするかは、まず当事者が話し合って合意することで決められます。
話し合っても金額の折り合いがつかない場合は、裁判所が公表している「婚姻費用算定表」に基づいて算出されるのが一般的です。婚姻費用算定表は、夫婦双方の年収や子供の人数・年齢などをもとに、婚姻費用の標準額(月額)を示すものです。
例えば、夫が会社員で年収600万円、妻がパートで年収100万円、子供が2人(小学生/14歳以下)。妻が子供を引き取って別居している場合、月額12万~14万円程度となります。

◇婚姻費用算定表(平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について | 裁判所

6 婚姻費用の請求方法

以下の順番で婚姻費用の請求を進めていきます。

・夫婦間での話し合い

相手方との話し合いで合意できた場合は支払いを受け取ることができますが、支払いが滞ったときのために公正証書にしておくとより安心です。

・婚姻費用分担調停

夫婦間での話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申し立てます。
調停では、上述した算定表を目安にして、調停委員が話し合いの仲介を行ってくれます。

・審判

調停で合意できず調停不成立となった場合、自動的に審判手続きに移り、調停時に提出された資料等を踏まえ、裁判所が婚姻費用の金額を決定します。

7 相手が婚姻費用を払わない場合

以下の順番で対処していきます。

・夫婦間の話し合いが進まない場合

内容証明郵便を送付すると相手方の対応が変わることがあります

・内容証明郵便を送付しても話が進まない場合

家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てます

・調停・審判で婚姻費用の支払いが決定したのに支払われない場合

相手方の財産(預貯金・給料など)を差し押さえる強制執行の手続きを行います

8 婚姻費用の請求を弁護士に依頼するメリット

 弁護士に依頼するメリットとして以下のようなものがあります。

 ・婚姻費用の適正な金額を算出し、請求できる
 ・相手との直接のやりとりを避けられる
 ・調停や強制執行などの不慣れで複雑な手続きも任せることができる
 ・将来の養育費や離婚手続きも見据えたサポートを受けることができる

婚姻費用の請求を自分で調べながら対応しようとすると、時間と労力がかかり、仕事や育児等の傍ら、思うように進まないことも少なくありません。
弁護士にご相談、ご依頼いただくことで、専門的な助言が受けられるとともに、時間的、精神的な負担を軽減することが可能となります。
婚姻費用の請求でお困りの場合は、是非当事務所にご相談下さい。

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