DVで苦しんでおられる方へ
DVとは、身体的な暴力や、性的な暴力などを用い、配偶者やパートナーを支配することをいいます。
暴力を振るう側は、「お前が悪いから手をあげるのだ!」などと言い、被害を受けた側に「自分が悪いから暴力を振るわれるのだ」と思わせるのです。暴力を正当化し、パートナーを精神的に支配することがDVの特徴といえます。
DV加害者と被害者との間にはこのような支配関係が出来上がっていることが多いため、被害者は、配偶者に離婚を切り出すことすらためらうことが多く、また、離婚を切り出したとしても、配偶者が離婚を認めない場合、離婚は無理だろうと簡単にあきらめてしまうことになります。
しかしながら、暴力は何があっても許されるものではなく、夫婦間であっても犯罪行為であることに変わりがありません。そして、DVは、民法の法定離婚事由である、「離婚を継続しがたい重大な事由」に該当し得ます。
DV被害に遭っている方は、ためらったりせず、すぐにご相談ください。
目次
DVの種類
・身体的暴力
身体を負傷させるような行為をいいます。例えば、次のような行為が該当します。
・殴る、蹴る
・物を投げつける
・髪を引っ張る
・熱湯をかける、たばこの火を押し付けるなどして、やけどをさせる など
・性的暴力
性的行為を強要することをいいます。例えば、次のような行為が該当します。
・望んでいない性行為を強要する
・避妊に協力しない
・暴力的な性行為を強要する など
DVを受けたら早期に別居すべき理由
特に、身体的暴力及び性的暴力によるDVの被害に遭った場合、早急に身の安全を確保するため、別居を検討しましょう。
また、DVの被害が長期に及ぶと、加害者による被害者の心理的支配関係も原因となり、自分が離婚したいのかどうかの判断が冷静にできなくなるおそれもあります。そのため、そうなる前に、別居して配偶者と距離を置き、冷静に離婚について考えることは重要といえます。
DVの証拠が乏しいケースでも、別居期間が長期に及ぶと、長期の別居という事情をもって、離婚が可能となります。
したがって、DVを受けたら、早期に別居を検討することが重要です。
DV離婚を成立させるためにすべきこと
・証拠を残す
配偶者から暴力を受け、傷やあざが残った場合は、写真を撮っておきましょう。その際、何月何日何時にどこで暴力を受けたのかがわかるように、デジカメなど撮影日時の記録が残るもので残しておくことが重要でしょう。暴言がある場合は、携帯電話の録音機能を使って録音しておくと、証拠として使うことができます。
・病院を受診し、診断書をもらう
配偶者からの暴力で傷やあざが残った場合、病院を受診し、可能であれば診断書を作成してもらいましょう。診察の際には、配偶者から暴力を受けたことを、はっきりと申告することを忘れないようにしましょう。
・役所や警察などの専門機関に相談する
これらの機関にはDVに関する相談窓口が設けられていますので、そちらに相談し、アドバイスをもらうとともに、相談記録を残してもらいましょう。
・弁護士に相談する
DVは、民法の法定離婚事由の1つである、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当し得ますので、配偶者が離婚に合意していなくとも離婚できる可能性があり、DVの証拠があれば、裁判までしなくとも、協議や調停で離婚に合意させることも期待できます。
ただ、DVの被害者が直接相手方と離婚に向けて話し合いをすることは、負担が大きく、対等に協議することは難しいでしょう。
そのため、DVを理由に離婚を希望される方は、協議の段階から早期に弁護士に依頼することを検討すべきでしょう。
当事務所では、離婚分野について経験豊かな弁護士が対応しております。DVを理由に離婚を検討しておられる方は、早めにご相談ください。