加古川の弁護士による離婚相談|つつじの綜合法律事務所(兵庫県弁護士会所属)

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戸籍と姓


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婚姻によって姓を変更した場合、原則的には離婚によって旧姓に戻ることになります。
 
しかし、姓を変更すると仕事上の不利益を受けることが心配されるなど、姓を変更することによる社会生活上の不利益が認められる場合も考えられます。

そのため、離婚成立から3ヶ月以内に市町村役場に届け出をすれば、婚姻時の姓を名乗り続けることができるとされています。
 
離婚後の姓と戸籍の決め方をまとめると、次のように3パターンに分かれます。
①婚姻前の姓と戸籍に戻る
②婚姻前の姓に戻り、自分を筆頭者とした戸籍を新しく作る
③離婚後も婚姻中の姓とし、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る
 
もっとも、子がいる場合、あなたが親権者に決まっても、戸籍まで移動するわけではなく、子は他方の親の戸籍に入ったままとなります。
 
そこで、あなたが旧姓に戻した場合には、子の姓を変更し、あなたの戸籍に入れる手続きをしなければなりません。また、あなたが婚姻時の姓を名乗り続けている場合でも、子をあなたの戸籍に入れる手続きが必要となります。
 
離婚後の戸籍と姓の問題は、文章にすると難しいですが、専門家のアドバイスを受ければそれほど難しくはありません。
 
当事務所は離婚の金銭問題だけではなく、離婚後の生活における一連の手続のサポートもさせていただいております。是非一度当事務所にご相談ください。
 

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