加古川の弁護士による離婚相談|つつじの綜合法律事務所(兵庫県弁護士会所属)

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慰謝料とは


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「夫の暴力が原因で離婚することになったのだから、慰謝料をもらいたい」
 
「浮気をした夫に慰謝料を請求したい」
 
など、
慰謝料についてのご相談は多くあります。
 
①の損害賠償金は、夫婦が共同生活を営む中で配偶者から苦痛を受けた場合に請求することができますが、苦痛を感じれば必ず慰謝料が認められるわけではありません。
 
慰謝料が認められるためには、配偶者の行為が違法であることが前提となります。
 
慰謝料が認められる違法行為の例としては、浮気や不倫や暴力などが挙げられます。
 
しかし、性格の不一致や価値観の違いなどは、違法行為とまでは言えず、慰謝料請求できない場合が多いのが実際です。そのような場合でも、②離婚せざるをえなくなったことから生じた精神的苦痛に対する損害賠償金が認められることはあります。
 
それでは、慰謝料はどれくらい認められるのでしょうか。
 
精神的苦痛を客観的に算定するのは難しいので、明確な基準はありませんが、裁判所では慰謝料を算定する際、次のような要素を考慮しています。
 
・離婚原因となった違法行為の責任の程度
・精神的苦痛の程度
・婚姻ないし婚姻破綻に至る経緯(初婚か再婚か、婚姻期間、別居期間等)
・婚姻生活の実情(献身度、婚姻中の協力度、生活費の不払い等)
・当事者の年齢、社会的地位、支払い能力
・請求者の経済的自立能力
・請求者側の責任の有無や程度
 
具体的な金額でいうと、裁判所で認められる慰謝料は多くても300万円程度です。1、000万円以上といった高額な慰謝料が成立したケースはほとんど見られません。
 
しかし、これはあくまでも裁判での基準です。協議(話し合い)の中で双方が合意していれば、金額の基準はありません。
 
配偶者と離婚条件について話合いを行う中で、「慰謝料は払わない!」などという要求を突きつけられるパターンは少なくありません。
 
しかし、専門的な知識がなければ、配偶者の要求が正しいのかどうかも判断できず、最終的に不利な条件で片付けられてしまうおそれがあります。
 
そのような事態に陥らないためにも、弁護士に相談されることをお勧めします。
 

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