加古川の弁護士による離婚相談|つつじの綜合法律事務所(兵庫県弁護士会所属)

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養育費について


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「離婚後の生活を考えると、
          子供の養育費が不安。」
「養育費っていくらぐらいが適切なの?」
 
という養育費に関するご相談も多くよせられます。
養育費とは、子供が社会人として自立するまでに必要となる費用です。
 
衣食住の経費や教育費、医療費、娯楽費など、自立するまでに必要となるすべての費用を養育費と呼んでいます。
 
期間の目安としては、成人する20歳や高校卒業までの18歳、大学卒業までの22歳など、状況に応じて変わってきます。
 
養育費の額は、支払いを求める側と支払いを求められる側の経済力や生活水準によって変わってきます。裁判所が双方の収入に応じて算出した養育費算定表(早見表)を作成しており、調停や裁判になった場合、算定表の基準に基づいて算出されることが大半です。
 
ただし、裁判所の算定表はあくまでも基準のひとつです。当事者が合意によって決めれば算定表以上の金額を負担する側に求めることも可能です。
 
子どもを育てるには想像以上にお金がかかります。子どもが小さい間に離婚したが、成長して私立学校に通うことになり授業料が多く必要となる場合や大学の入学金が必要となる場合など、状況に応じて必要となる金額は変化します。
 
養育費の問題は、子どもの成長にも関わる極めて重要な問題であるといえます。その時々の状況に応じて適正な養育費を受け取るためにも弁護士にご相談することをお勧めします。
 

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