加古川の弁護士による離婚相談|つつじの綜合法律事務所(兵庫県弁護士会所属)

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親権者について


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「離婚は仕方無いとしても、
                                    親権は譲れない!」
 
というご相談をよく聞きます。
 
子どもをどちらが育てるかは親にとって最も重大な問題であるといっても過言ではありません。
未成年の子どもがいる場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするかを決めなければ離婚はできません。夫婦の共同親権とすることもできません。

親権者をどちらにするかは、父親、母親双方の話合いによって決められますが、話合いで決まらない場合は、調停や裁判において決められることになります。
 
子どもの親権者をどちらの親とするのが良いかは、子の福祉(子どもの健全な成長)に資するかどうかという観点から決められます。そして、子の福祉に資するかどうかについては、次のような観点を総合的に考慮して決められます。

環境の継続性


現実に子を養育監護している方の親が優先されます。
 

監護に向けた状況


経済状況、資産状況、居住環境、家庭環境などが判断材料になります。
 

子の年齢、心身の状況


 子の年齢が低いほど母親が親権者に指定されやすい傾向にあります。
 

子の意思の尊重


15歳以上の未成年の子についてはその意思を尊重します。
 

兄弟姉妹関係の尊重


血のつながった兄弟姉妹を分離することは、子の人格形成に深刻な影響を及ぼすため、兄弟姉妹の関係は尊重されます。
 

親族の協力


本人だけでは十分な養育が困難であっても、親族の協力が得られるのであれば、親権が認められることになります。
 

子ども対する愛情と、養育の意思


愛情と養育の意思があることは大前提です。親権を争う場合には、双方とも愛情も意思も強いので、これらが決定的な差になることはほとんどありません。
 
子どもの親権の問題は、双方の親が特に感情的になる事項であり、話合いが進まなくなるケースも多いです。適切な対応をするためにも、専門の弁護士にご相談することをお勧めします。
 

些細なことでもまずはお気軽にご相談ください

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