加古川の弁護士による離婚相談|つつじの綜合法律事務所(兵庫県弁護士会所属)

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面会交流について


「親権は相手にあるが、
                         定期的に子供には会いたい」
 
親権はなくても、子供には会いたいと思うのは親としてごく自然なことです。
 
親権を持たない親が、子どもと会ったり、手紙や電話などで交流することを面会交流といいます。この面会交流を行うかどうかやその頻度などは、基本的には双方の親の話合いで決せられることになります。
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もっとも、離婚の話し合いがこじれた状態で妻が子どもを連れて実家へ帰ってしまっているときや、離婚するに至った親同士の感情的対立が激しく、親権を持つ親が他方の親に子どもを会わせたくないといって面会交流に否定的態度を示しているときなど、離婚成立の前後を問わず、家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てることができます。
 
現在の家庭裁判所の実務では、親権を持たない親と子どもとの面会交流を原則的に実施する方向で手続きを進める傾向にあります。
 
子どもと会う頻度、場所などは、子どもの年齢、性別、性格、就学の有無、生活のリズム、生活環境、子供の意思等の事情を考慮し、子どもの健全な成長に資するかどうかに十分に配慮して決められます。
 
それでは、面会交流が認められない、例外的な場合とはどういったものでしょうか。
例えば、相手が勝手に子どもと会ったり、子どもを連れ去ろうとしたりする場合、離婚前に元配偶者たる親権者へのDVがあった場合、子どもへの虐待があった場合などです。
 
親権を持っていない親にとって、そして片方の親と離れて暮らす子どもにとっても、面会交流は、とても重要な問題です。親同士の感情だけではなく、子どもの将来も考えて冷静に決める必要があります。
 
どうぞ専門の弁護士にご相談ください。

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