加古川の弁護士による離婚相談|つつじの綜合法律事務所(兵庫県弁護士会所属)

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離婚と年金の問題


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「離婚したら厚生年金はもらえないのでしょうか?」
 
年金で生活をしておられる方の熟年離婚でよく問題とされます。
公的年金には、誰でももらえる国民年金と、サラリーマンがもらえる厚生年金、公務員がもらえる共済年金があります。国民年金は誰でももらえるので、問題にはなりません。
 
問題は厚生年金、共済年金です。厚生年金や共済年金を受け取ることができるのは、被保険者のみです。
 
例えば、夫が主に働いて、妻は家事に専念していたという場合、妻が受け取ることができる厚生年金はごくわずかであるという場合が少なくありません。
 
しかし、年金保険料の納付については、婚姻期間中、妻が夫を支え続けたという功績があるはずです。また、離婚の際に年金が分割されないとすると、経済力の乏しい妻側の生活がおびやかされるおそれもあります。そこで、夫の厚生年金の保険納付実績を妻側に分割することが認められる制度のことを年金分割といいます。
 
保険料納付実績の分割割合は、話し合いによって決めますが、最大2分の1までです。基本的には2分の1で決定することが多いです。話し合いで合意が得られない場合には、家庭裁判所で分割割合を決めることができます。
 
離婚にあたり、年金分割の話合いを行っていなかった場合でも、離婚から2年以内であれば手続きを行うことができますが、時間は意外と早く過ぎますので、速やかに対応すべきでしょう。
 
年金の問題はそれぞれの生活設計に大きな影響を与える問題ですし、制度が複雑でなかなか理解するのが難しい分野でもありますので、専門の弁護士に相談し、正しく理解することをお勧めします。
 

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