加古川の弁護士による離婚相談|つつじの綜合法律事務所(兵庫県弁護士会所属)

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離婚協議書作成の必要性について

離婚協議書を作成しておくことで、離婚後のもめ事を可能な限り少なくすることが期待できます。   34767_060.jpg
 
例えば、離婚協議書を作成していなかったがために、約束した養育費の支払いが滞ったのに打つ手がなく、生活が苦しくなってしまうケースなどが実際に起こるのです。

当事務所でも、養育費や慰謝料の支払いを受けられなくなり、どうしたら良いか分からず困っているというご相談を頂くことがよくあります。
 
協議離婚の場合は、多くの場合、裁判所などの第三者を入れることなく、また、離婚する当事者が口頭で合意することによって離婚の条件を決めています。そのため、相手が約束を守ってくれないという場合においても、何もできないという状態に陥ることがあります。
 
離婚に関して協議すること自体は比較的簡単なのですが、その後にちゃんとその約束を守ってもらうことのほうが数倍難しいというのが現状といえます。
 
このようなリスクを解消し、離婚後のご自身の生活や、お子様との生活新しい生活など全てにおいて安心して生活していくためには、法的に効力のある「離婚協議書」を作成することが有効なのです。
 
離婚協議書は、ご自身で作成されると方法もありますが、様々な注意点がありますので、離婚問題の専門家である弁護士にご相談されるのが一番安心できるので、お勧めしています。
 
もし、ご自身で作成される場合には、十分注意して作成して頂き、将来問題が発生しないように気をつけましょう。
 

些細なことでもまずはお気軽にご相談ください

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