加古川の弁護士による離婚相談|つつじの綜合法律事務所(兵庫県弁護士会所属)

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調停離婚について


離婚についての合意や子どもの親権について、配偶者との合意が得られない場合、協議による離婚は難しいといえます。

このような場合、家庭裁判所に調停の申し立てをし、家庭裁判所の関与のもと話し合いを行い、離婚ができるように進めていきます。これを調停離婚といいます。
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調停離婚では、家庭裁判所が選任した調停委員という公平な第三者に話し合いの仲介をしてもらいながら、配偶者との合意の可能性を探っていきます。
 
日本の離婚手続きにおいては、調停前置主義という考え方がとられていますので、協議離婚ができなかったからといってすぐに裁判をすることはできません。協議離婚ができなかった場合でも、裁判所の調停委員の関与のもとで話し合いを続け、あくまで話し合いによる解決を目指す手続きです。

手続きの流れ

家庭裁判所での調停手続きでは、夫婦が交互に調停室に入室し、それぞれの言い分を調停委員に伝えますので、基本的に配偶者と顔を合わせる心配はありません(ただし、調停終了段階で同席が求められることはあります)。

夫婦の一方の言い分を聞いた調停委員は、配偶者にその言い分を伝え、合意の可能性を探りながら、条件面でのすりあわせ等の話し合いの仲介を行います。調停期日は概ね1ヶ月~1ヶ月半に1度の頻度で開かれます。調停手続は原則として当事者本人が出席する必要がありますので、弁護士に代理人として委任している場合でも、弁護士と一緒に出席をする必要があります。
 

調停離婚で弁護士に依頼するメリットは?

すでにご説明しましたように、調停離婚も最終的には当事者の合意により成立するものですから、あくまで当事者の考えを前提に話し合いを進めることになります。
 
したがって、調停委員から伝えられた配偶者の離婚に関する意向や条件が自分にとって有利なのか不利なのかは、最終的には自分で判断しなければなりません。もちろん、調停委員が簡単なアドバイスをくれることもありますが、調停委員はあくまで公平な第三者ですので、詳細なアドバイスを求めることも難しいといえます。
 
したがって、弁護士に依頼すれば、自らに不利な条件で調停を成立させる心配もありません。
 
また、調停委員が介入してくれるとはいえ、裁判所での手続きを一人で行うのは、負担が大きいことは否定できませんので、弁護士に依頼すればこのような負担を軽減させることができます。
 
離婚調停を考えておられる方は、お気軽に当事務所までご相談下さい。
 

調停離婚の流れ

1.家庭裁判所へ申し立てを行う
     ↓
2.呼び出し状の送付
     ↓
3.第1回目の調停
     ↓
4.第2回目の調停~最終の調停
     ↓
5.調停調書の提出
 
調停が長くなると婚姻費用が問題になることが多いので、早期の離婚成立が難しそうな場合には、婚姻費用分担の申し立てを、なるべく早い時点で行うと良いでしょう。調停離婚についてご不明な点などございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。
 

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