加古川の弁護士による離婚相談|つつじの綜合法律事務所(兵庫県弁護士会所属)

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不倫相手に対する慰謝料請求 

夫(妻)が不倫をした場合、夫(妻)に対して慰謝料請求を行うのと同じように、不倫相手(愛人)に対しても精神的損害の賠償として慰謝料請求を行なうことが可能です。   34767_112.jpg
例えば、夫が会社内の女性と社内不倫をした場合、妻が夫に対して慰謝料請求を行うのと同じように、不倫をした女性に対しても慰謝料請求をすることは可能です。
 
ただし、ここで注意をしなければならない点があります。それは、不倫相手(愛人)が不倫をした夫から「妻とは離婚手続中である」などと偽った情報を聞かされていた場合や、実は夫と妻の間には事実上の離婚状態があった場合については、慰謝料請求をすることができないという点です。
 
このようなケースにおいては、不倫相手に対して責任を追及することは難しいと言えます。しかし、重要なことは、ある程度客観的な評価で事実上の離婚状態にあったかどうかなどを判断することです。
 
客観的な判断をし、確実に慰謝料請求を行っていくためにも、まずは弁護士に相談して的確なアドバイスを受けることをお勧めします。
 

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