加古川の弁護士による離婚相談|つつじの綜合法律事務所(兵庫県弁護士会所属)

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ダブル不倫など双方に原因があった場合  

離婚における慰謝料請求においては、不法行為を行なった側に対して精神的損害について賠償を求めることが可能です。

しかし、ダブル不倫などのように、双方に原因があった場合はこの限りではありません。
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ダブル不倫などのように双方に原因があった場合、夫が妻の浮気相手に対し、妻が夫の浮気相手に対しそれぞれ慰謝料請求を行なうことが可能となります。

しかし、離婚をしない場合などでは家計単位で見れば差し引き0円となりますので、慰謝料請求にかける時間と労力の無駄になります。このようなケースにおいては、夫側、妻側双方が慰謝料請求を放棄する形で解決を図ることもあります。
 
ただし、前提として、配偶者が不貞行為について知っていること、そして双方の夫婦が離婚をしないなどの条件があります。つまり、例えば配偶者が自身の不貞行為について知らない場合については、配偶者に自身の不貞行為について知られないようにするのか、配偶者に自身の不貞行為を告白した上で慰謝料の減額を目指すのかで大きく方針が変わるのです。

この方針の決定については、慰謝料請求の専門家である弁護士にまずご相談をして頂き、アドバイスを受けた上で判断をして頂くことが望ましいと言えます。
 
もし、ダブル不倫などのように双方に原因がある場合でお悩みになられているようでしたら、まずは弁護士にご相談されることをお勧め致します。
 
 

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