加古川の弁護士による離婚相談|つつじの綜合法律事務所(兵庫県弁護士会所属)

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不倫・浮気で慰謝料請求をされた場合の対応について

配偶者のいる異性と性的な関係を持つことは、民法上不法行為となるため、相手の配偶者から慰謝料請求を受ける可能性があります。配偶者のいる異性と性的な関係をもつことを「不貞行為」と言います。   34767_064.jpg
不貞行為が事実であるとすれば、慰謝料請求をされてしまった場合は、例えば、不貞行為の事実がない場合や、相手が既婚者であることを知らなかったような場合を除き、慰謝料を支払う義務を負うことになります。
 
この慰謝料は、請求者本人から電話やメールなどで請求を受けることもありますが、請求者が弁護士や行政書士に依頼をし、内容証明郵便を送付することによって請求を行うこともあります。
 

慰謝料請求の相場とは

それでは、慰謝料請求をされた場合、相手からの請求額をそのまま支払わなければならないのでしょうか?実は、相手から請求された慰謝料の金額をそのまま支払う必要がない場合もあります。

例えば、裁判などで認められる金額よりも大幅に高い金額で請求されている場合などは、弁護士が交渉することにより、慰謝料の金額を一定程度まで引き下げることができる可能性があります。
 
弁護士や行政書士から内容証明郵便が届くと、請求を受けた金額そのままを支払わなければならないのではないかと思われるかもしれませんが、必ずしもそうではありませんので、まずは専門家である弁護士に相談しましょう。
 
裁判で認められる慰謝料の相場は、以下のような形になっています。
 

ケース別 慰謝料の相場

不貞相手があなたとの不貞が原因となり離婚してしまった場合 300万円程度
離婚をしていない場合 50万円~100万円程度
 
もちろん、個別のケースによって、この相場よりも高い場合や低い場合があります。まずは適正な慰謝料を知るためにも、妥当な慰謝料の金額を弁護士に相談しましょう。
 

慰謝料を支払う際に気をつけるべきポイント

不貞行為が原因で慰謝料を支払う場合、相手に慰謝料を支払う際は必ず示談書を用意することをお薦めします。また、示談書においては、以下の2点についての記載を必ず含めるようにしましょう。
 

示談書作成時に含めたいポイント

①後々、慰謝料金額の追加や他の名目で請求をしない旨の約束
②不貞行為の事実を第三者に言わないことの約束
 
 
このような方は弁護士にご相談下さい
配偶者のある人と性的な関係を持ってしまい、慰謝料請求を受けている
②慰謝料請求の金額が妥当か分からず悩んでいる
③不貞行為をしていないにも関わらず慰謝料請求をされている
 
このような理由で慰謝料請求を受けられている方がいらっしゃいましたら、まずは慰謝料請求の専門家である弁護士に相談しましょう。
 

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